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急に立退きを要求された場合の対処法
ある日突然、賃貸人から、毎日の生活や事業の重要な基盤であるお部屋や建物、土地を出ていくように求められたら…。想像するだけで恐ろしいですよね。
この場合、契約書や借地借家法等を検討し、本当に退去しなければならないのかを知ることが大切です。
建物の賃貸借契約では、借地借家法が適用されます。
借地借家法第28条は、賃貸人側からの解約申し出や賃貸借契約の更新拒絶について、「正当な事由」がなければ、することができないと規定しています。
したがって、仮に、実際の賃貸借契約書で、何の理由もなく賃貸人側からの解約申し出ができるという特約が存在していたとしても、それらの規定は無効となります。
借地借家法第30条は、この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは無効とすると規定しています。
仮に、解約の場合に立ち退き料等の金銭が発生しないという特約が存在していたとしても、それらの規定は無効となります。
退去が認められる「正当な事由」があるかどうかは、個別の事情によって異なり、検討が難しいものです。
自分では重要でないと思っていた事情が実は重要であったり、その逆もあったりします。
法律の専門家であり、不動産関係の問題解決の経験がある弁護士に相談することで、自分の場合に「正当な事由」があるかなどを適切に判断することができます。
賃借人は、建物等を借りている立場なので、交渉においてどこまで主張していいのかを悩む方も多いと思います。
しかし、賃貸借契約をした時点で、そこを借り続ける権利を有しているので、不当な理由で出ていく必要はありません。
弁護士に依頼することで、賃貸人や管理会社との交渉を一任し、法律に沿った主張をして、不当な理由での退去を拒むことが可能です。
毎日過ごすお部屋や事業を行う物件を出ていくのは、入居者にとって経済的・精神的負担が大きいものです。
自分の大切な生活基盤を不当な理由で奪われないために、退去の要請に納得できない理由がある場合には、出光綜合法律事務所へご相談ください。ベストな方法を一緒に検討しましょう。