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入居者にスムーズに退去してもらうには、慎重な交渉が重要です
賃貸物件が古くなったり、入居者の生活方法に関するトラブルが生じたりして、入居者に退去してほしいと考えるオーナー様もいらっしゃると思います。
しかし、退去を求めることは、入居者の生活基盤を奪うことになるため、慎重な交渉、対応が必要です。
建物の賃貸借契約では、借地借家法が適用されます。借地借家法第28条は、賃貸人側からの解約申し出や賃貸借契約の更新拒絶について、「正当な事由」がなければ、することができないと規定しています。
また、借地借家法第30条は、この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは無効とすると規定しています。
したがって、仮に、実際の賃貸借契約書で、何の理由もなく賃貸人側からの解約申し出ができることや、解約の場合に立ち退き料等の金銭が発生しないという特約が存在していたとしても、それらの規定は無効となります。
「契約書に定めているから」と強硬に退去を求めると、後に問題となることがあるので注意が必要です。
退去を実現するには、入居者に退去しても良いと思ってもらうことが必要であり、そのための最初の交渉がとても重要になります。
退去してもらう必要性や、どのような金銭的補償を用意しているかなどをわかりやすく伝えることが必要です。
賃貸人側からの解約申し出や賃貸借契約の更新拒絶については、「正当な事由」が必要であり、具体的には、賃貸借契約を終了させたい理由に応じて、立退料が必要か、その金額がどの程度かなどが変わってきます。
弁護士に相談すれば、具体的事情と借地借家法等を総合的に考慮して、スムーズな退去に繋がる交渉方法などの提案を受けられます。
入居者に退去を求めれば、入居者は生活の基盤を失うことに加え、引っ越しに費用もかかるため、不安に感じる方が多く、交渉がうまく進まないことも多々あります。そのため、交渉に時間を取られ、他の業務に支障を来すこともあります。
交渉を弁護士に一任することで、入居者との直接のやりとりを回避でき、他の業務を進めながらスムーズな退去を実現することができます。
アパートやマンション、借家などが古くなり、建て替えをして事故を防ぎたいなどと考えるオーナー様もいらっしゃることでしょう。また、共同生活のマナー違反が著しい入居者には退去してもらい、他の入居者の生活を守りたいと考えるのが一般的です。
入居者にスムーズに退去してもらうには、借地借家法等などに沿った適切な交渉が重要です。
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