出光綜合法律事務所 | 福岡博多の法律事務所

  • コラム
  • 相続
  • 解決方法

マイナスの財産を多く相続する場合、相続を放棄することが可能です

相続放棄(民法第915条)とは、相続人が、被相続人の権利義務の一切を承継しないという意思表示です。
相続放棄プラスの財産(不動産や預貯金など)とマイナスの財産(借金など)の両方を相続しないという効果があります。
相続することでデメリットが多い場合、相続の放棄ができるということを知っておきましょう。

よくあるトラブル
1. 亡くなった夫の借金が発覚したが、どのくらいの借金があるかがわからない。

借入れなどの契約内容や返済状況などといった情報(信用情報)の開示請求などを行って債権者を調査し、債権者とのやり取りを経て債務額を調査します。
その結果を受けて、プラスの財産とマイナスの財産を確認し、相続放棄をすべきかどうかを判断しましょう。

2. 相続放棄をしたいが、それにより親戚に迷惑をかけたくないので困っている。

相続放棄をすると、相続人の地位が次順位の相続人に移行します。
例えば、被相続人の配偶者と子の両方が相続放棄をすれば、被相続人の親や兄弟姉妹が相続人となります。
マイナスの財産(借金等)を支払う義務が移行することになるため、次順位の相続人を驚かせてしまうことも。
相続放棄をする場合には、次順位の相続人と、相続放棄をする旨やその後に採るべき手段を話し合った方がよい場合があります。

3. 一人暮らしの子が亡くなり、子が住んでいたマンションの原状回復費を支払ったら借金まで支払うことに。

一人暮らしをしていた親族が亡くなった場合、原状回復費もマイナスの相続財産となります。
管理会社等から原状回復費の請求が来た場合に、それを支払ってしまうと相続について承認したことになってしまい、借金などがあった場合でも相続放棄ができなくなるので注意が必要です。
これは、病院の治療費や光熱費の滞納分についても同様です。

弁護士に依頼するメリット
1. 相続放棄すべき場合かを正確に判断できる

相続放棄をすべき場合かを判断するには、預貯金や不動産、生命保険金(受取人が亡くなった方である場合)などを正確に把握する必要があります。
弁護士が、各金融機関や保険会社に照会したり、各市町村から名寄帳を取り寄せたりして、相続財産となるものを正確に把握し、相続放棄すべきかどうかを判断、アドバイスいたします。

2. 債権者との面倒なやり取りをお任せできる

弁護士が債務調査から行う場合、債権者からの問い合わせにも弁護士が対応します。
相続放棄をした場合には、その旨を債権者に知らせますのでご依頼者様が支払い催促に対応する必要がなくなります。

戸籍等の収集といった面倒な作業を任せられる。

相続放棄の手続きをする際、裁判所に被相続人との関係を示すための戸籍等を提出する必要があります。
弁護士に依頼すれば、戸籍等の収集から任せられます。

3. あなたや親族にとって最適な対処法をアドバイス

相続放棄をすると、マイナス財産も次順位相続人である親族に移行することになり、親族との関係性が悪くなるおそれもあります。
そのことを踏まえ、親族との関係性を良好に保つために相続放棄前にすべきことなどをご提案いたします。
また、親族全員の相続放棄をすると費用が嵩むと予想される場合には、生前に自己破産をしておくなどの方法も考えられます。
相続人や親族にとって最適な方法で相続財産の処理をできるようにアドバイスいたします。

相続について不安がある方はご相談ください。

相続放棄は被相続人が亡くなったこととこれによって自分が法律上相続人となったことを知ってから3か月以内に行う必要があります(民法第915条)。
相続財産は預金や証券、不動産など多岐に渡り、自分が相続放棄すべきなのかを判断するには多くの検討が必要で、いたずらに時間が過ぎてしまうなんてこともあり得ます。
相続放棄をするべきか迷った場合には、早めに当事務所までご相談ください。