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死後に親族を守る、生前の相続整理

自分の死後に、親族が相続財産を巡って関係を悪化させるのは、誰もが避けたいことです。そのために、遺言書を作成し、自分の相続財産を誰にどのように残すのかを決めておくことをおすすめします。

よくあるトラブル
1. 遺言書にたくさん種類があり、どの方法が適しているかわからない

遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」などの種類があり、それぞれメリット、デメリットがあります。あなたの状況に合わせて適した形式を選択することが重要です。

自筆証書遺言(民法第968条)
自分で、遺言の全文、日付及び氏名を自書し、押印するものです。作成において証人は不要で、保管も自分で行えるため、費用がかからないというメリットがあります。しかし、遺言の本文を自書しなければならない(例えば、パソコンで作成した場合は無効)、日付を明確に記載しなければならない(例えば、「●月吉日」などの記載は無効)、押印しなければならないなど形式に厳格なルールがあるため、無効となりやすいというデメリットがあります。

公正証書遺言(民法第969条)
公証人に公正証書の形で遺言書を作成してもらうものです。遺言の成立に必要な条件や証人は、公証人に確認、準備してもらえますし、保管も公証役場でしてもらえるので、無効になったり紛失したりといった問題が生じないというメリットがあります。その反面、公証役場に出向いて作成しなければならず、手間と費用がかかるというデメリットがあります。

秘密証書遺言(民法第970条)
遺言の内容を秘密にする方法で、封がされた封筒内に遺言書が保管されているということを公正証書によって証明してもらうものです。遺言の偽造・変造といった問題を防げるというメリットがありますが、証明してもらえるのは遺言書の「存在」だけなので、内容の作成については前述した自筆証書遺言と同様のデメリットがあります。遺言書を作成して、「これで自分の死後に親族が争うこともないだろう」と安心しても、遺言の種類の選択や方式を誤ると、遺言書が有効でなくなり、結局争いに発展しかねません。遺言書の種類の選択と方式の確認は、注意深く行いましょう。

2. 法定相続分を無視して相続させたら、相続人同士の仲が悪くなってしまった

法定相続分や遺留分を考慮した内容にすることは遺言作成の要件とはなっていないため、民法上の法定相続分や遺留分の定めに反する遺言を作成することも可能です。
しかし、このような内容で遺言を作成した場合には、相続発生時に、相続人の間で争いが生じ、遺言無効確認調停・訴訟などに進むことも考えられるので、慎重に検討すべきと言えます。

3. 遺言書を作成したが、相続人にみつけてもらえるか不安

自筆証書遺言は、原則、自分で保管しなければならないため、自分が亡くなったときに相続人にみつけてもらえるか不安に思う方もいらっしゃることでしょう。また、みつけやすい場所に保管すれば、変造・偽造の恐れも出てきます。
自筆証書遺言を法務局に保管してもらう方法もあります。しかし、弁護士に保管を依頼すれば、併せて遺言執行まで依頼することができます。

弁護士に依頼するメリット
1. 確実に有効な遺言書を作成できる

法律の専門家である弁護士は、自筆証書遺言の作成ルールを熟知しています。そのため、弁護士と一緒に作成することで、遺言を有効に成立させ、自分の相続に関する意思の実現をより確実にできます。

2. あなたに合わせた遺言の方法や内容をアドバイスしてもらえる

弁護士は、複数の相続問題の交渉・解決実績があるため、その経験に基づいて、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のうち、どの種類で作成するのが最適かをアドバイスすることができます。また、相続人の間で問題になりやすい事項を考慮して、遺言内容を一緒に考えることもできます。

3. 相続人に遺言の在処を知らせ、確実に実現することができる

遺言書の保管に併せて、弁護士を遺言執行者に選任することで、より確実に、相続に関する自分の意思を実現することができます。また、当事務所であれば、不動産の相続登記までまとめて行うことも可能です。

死後の親族関係を守るために、事前の対策を

遺言書を作成し、相続問題を回避することで、自分の死後の親族関係を守ることができます。ですが、どれが自分に合った方法なのか、どうすれば親族を守れるのかなど、多くのことに気を付けて検討するのは大変ですよね。
出光綜合法律事務所は、遺言作成、執行、不動産の相続登記まで、一貫してご相談を受けることができます。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。