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遺産分割をスムーズに行うには
遺産の典型的なものには不動産と預貯金があり、それぞれ遺産分割を行うために必要な書類や手続きが異なります。
登記(相続登記や、その後の売買登記)が必要となり、登記をするために、相続人全員で遺産分割協議書と印鑑証明書、戸籍謄本等(または法務局の発行する法的相続情報一覧図)を準備する必要があります。
引き出すためには、遺産分割協議書、印鑑証明書、戸籍謄本等を準備する必要があります。
相続の開始および所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならず、3年以内に相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が課される可能性があります (改正不動産登記法 第 164 条)。そのため、例えば、何世代も相続登記をしていない不動産を所有されている方などは、お早めに当事務所にご相談ください。
相続が発生したのがかなり前であったり、被相続人(亡くなった方)にご相談者様が知らない子どもがいる等の場合、相続人全員を確定できていないことがあります。 この場合、相続人調査を行い相続人を確定します。
相続人全員は確定しているが、他の相続人が話し合いに応じてくれない場合や、話し合いはしてくれるが合意できない場合は、弁護士から改めてご依頼者の要望に沿った交渉を行います。それでもまとまらないときは、遺産分割調停・審判を申し立てます。
自分ではなかなか把握できないこともある財産の調査ですが、弁護士に依頼すれば迅速に調査可能です。自分で金融機関などに出向く必要がなくなる上、調査の正確性も上がります。財産を正確に把握することで、「相続放棄」などの新しい選択も見えてきます。
他の相続人と仲違いしている場合や、異父兄弟や異母兄弟で、一度も連絡をとったことがない場合など、複雑な人間関係が相続の手続きの進行を妨げることもあります。弁護士に依頼することで、そのような人々と直接交渉をする必要がなくなります。
様々な法律問題を扱ってきた弁護士に依頼することで、遺産分割の中で取り決めておくべき事項や、相続人の気持ちを反映した事項を含んだ遺産分割協議書を作成することもできます。
遺産相続でのトラブルを回避するためには、生前に家族と話し合いながら遺言書を作成するとともに、後見制度や家族信託といった制度を活用し、不要な争いを減らす準備が重要です。
ただ、遺産相続には予期せぬトラブルがつきものです。遺産相続に関するお悩みを抱えている方は、相続問題を得意とする出光法律総合事務所にご相談ください。オンラインでもご自宅で直接でも、無料の初回相談をご利用ください。